ラーメン屋さん、ピザ屋さん、洋食屋さん、お寿司屋さん等の飲食店さん、工務店さん、八百屋さん、美容室さん…等商売をされている方は、商標の出願が必要です!
なぜならば、他人に商標権を取られた場合には、店名として使っている名称が使えなくなってしまうからです。
また、商標権を取得していれば、他人に店名を使われてしまうことを防ぐことができます。
商標権は、日本全国で有効ですので、日本のどこかで、お客様と同じ店名が使われてしまうことを防ぐことができます。
以下に、当事務所のコラムで、説明しましたので、読んでいただければ幸いです。
商標権を取得しなかった場合にはどうなるのか?(ココをクリックすると新しいページが開きます)
商標の出願を検討しなかった場合にはどうなるのか?(ココをクリックすると新しいページが開きます)
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